議会運営委員会を設置  久喜地区消防組合議会 

 

 議会運営委員会を設置  久喜地区消防組合議会
 本日開催の消防議会において、平成17年度決算などを可決して1日の会期を終えた。

久喜地区消防組合(久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、宮代町で構成)議会では、平成17年度の決算や18年度補正予算などを可決して閉会した。
また、議員提出議案になっていた久喜地区消防組合議会に議会のルールなどを定める議会運営委員会を設置する議案も提案され、全員賛成で可決となtった。

(ちょい一言)
消防組合議会にやっと「議会運営委員会」が設置された。これは、数年前から私(石川)が繰り返し主張、お願いしていたことで、大変喜ばしい。

一部事務組合(普通の自治体と違って、近隣市町とゴミや消防など一部の行政行為を共同処理して効率をあげるもので、地方自治法で「一部事務組合」と定められている。条例で定めた一部の行政行為だけをするが、基本的なことは普通の自治体と変わらない。議員は、その一部事務組合を構成する市町の議員から通例は選出する。)
は、一部の行政行為をするとは言っても、もはや憶を超える(久喜地区消防組合は約29億円)予算を執行する行政主体であり、責任も重大だ。

しかしながら、肝心の一部事務組合のチェック機関である議会の機能は活かしきれていないとも言われていた。
これは、一部事務組合の議会がまだ例規的にも整えられておらず、中々制度が徹底されていないことにも原因があった。

私が所属する消防議会では、全ての議会が法律によって傍聴が基本的に認められるにも関わらず、傍聴席すらなかった。もちろん、これは私が指摘してすぐに改善したが、あろうことか構造上、議場を建設する際に、設置する意図がなかったようだ。

今回の議会運営委員会の設置は、普通地方公共団体の議会と同じく、議会のルールや運営上のことを検討、決定する機関として正式に議会運営委員会を設置するもので、久喜地区消防組合にはなかったものだ。
議会運営委員会は、国会にもあるが、13年ほど前に地方自治法の改正で一部事務組合を含めた地方自治体でも議会運営委員会を設置できることとなった。
それまでは、各会派の代表者による「代表者会議」や「各派会議」と呼ばれる組織を設けて議会運営上のルールや運営、それ以外も含めて検討、決定することが多かった。
しかしながら、この通称「代表者会議」は法や条例に根拠があるものではなく、議事録の保存も任意であり、会議運営上のルールも明確化されていないことに加え、傍聴は原則として認めない所が多いなど密室体制であり、従来から議会の「根回し機関」や「事前審査機関」などと批判されていた。

因みに国会には国会対策委員会が任意で設置されており、これは地方議会で言う通称「代表者会議」の役割を果たし、議会運営委員会は衆参別々に法に基づいて設置されている。

このようなことから、地方自治体議会には議会運営委員会が法に根拠をもって正式に設置され、議会のルールや運営上のことを検討、決定してきた経緯があったが、一部事務組合の議会には設置されないことが多く、住民にとって不透明なことが多いとの指摘があったことから、議会運営委員会の設置が求められ、久喜地区消防組合議会でも遅ればせながら設置されることとなった。

今後の久喜地区消防組合議会では、議会のルールや運営上のことなどは、この議会運営委員会で検討、審議することとなる。会議は原則公開で行われ、記録も保存される。

久喜地区消防組合議会では議員定数の削減なども順次、決定していく予定だ。

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