学童保育補助金返還 原因者は支払い拒否 

 

学童保育補助金返還 原因者は支払い拒否
 今朝、久喜市役所4階で久喜市議会全員協議会が開催され、市は、学童保育に関する市を通じて国と県に返還する補助金について、不適正な処理を行った原因者のO氏が支払いに応じない様子であることを報告した。

昨年明らかになった市が学童保育を委託していた団体代表(当時)のO氏が不適切な会計処理をしていたことについて、これまで国と県は市に補助金の返還を求める方針を明らかにしていた。
これを受けて昨年、市では、補助金を得て委託をしていたのは「市」であることから、一旦は市費で補助金を国と県に返還し、その後に返還金相当額を不適切な会計処理を行ったO氏に請求する方針を明らかにしていた。

そして、今年1月16日付けで市は県から、これまでの事業実績報告書の訂正に基づく通知で、国と県の補助額13、504、000円の返還を求められ、15日以内に納付することとなっていることから、明日までに同額を納付(返還)する。

これを受けて、市はこれまでの方針通り、補助金返還相当額を原因者であるO氏に請求する方針だが、市の説明ではO氏に支払い意思がないという。

市の説明では、昨年の6月以降からO氏と連絡が取れなくなったといい、また、O氏の自宅が久喜市から自動車で2時間以上離れた所にあることから電話をしたが、呼び出し音が数回で切れたり、留守番電話のメッセージになってしまったという。
その後、市は7月に自宅を訪ね返還金の交渉をしたが、O氏からは埼玉県が文書などで今回の件を「法人」の定款外事業としていることから、O氏個人では返還書類を受け取ることができない。また、団体とO氏の経理面の調整がつかないなどとして返還通知の受け取りを拒否したという。
市ではその後も配達証明で書類を送付したが、O氏は受け取りを拒否。今年1月22日にも自宅を訪問したが、応答がなかったという。

市では今後、O氏に対して補助金返還相当額の請求を内容証明郵便で送り、法的効果を生じさせるとともに弁護士と対応を相談するという。

※ 関連ページは昨年の「ちょっとニュース」にあります

(ちょい一言)
市が受けた補助金だから、市が国と県に補助金を返還するのは当然。しかし、この時点で市は原因者のO氏に対し市が返還した補助金の相当額を市に返還してもらう、法的効力を生じさせる何らかの対処をするべきだったのではないだろうか。

少なくとも、昨年7月に市がO氏の自宅を訪問した時点においてO氏に支払意思がないことを市は把握している。それなのに配達証明郵便で請求することはあっても、どうして県から正式に補助金返還請求が来る今月まで対処がされなかったのか。理解に苦しむ。

今後、法的効力を生じさせるということなので、市の請求権をもとに事態は展開していくことと思うが、解決までには時間がかかると見られる。担当課が状況に応じて、少しでも早い対応をしていればよかったと思うのは私だけではないだろう。

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