希少野生動植物種の生息地指定の手順が決まる 

埼玉県は条例で県内の希少な野生動植物を守るために、個体の生息地等を守るために重要な区域を「希少野生動植物保護区」として指定する制度の手順が決まった。

埼玉県は、「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」第19条第1項を既に定めており希少野生動植物保護区を指定することができるが、希少な動物種が増えているにも関わらずこれまで1か所も指定していなかった。

令和6年9月県議会一般質問で取り上げた(石川質問)ところ、大野知事より「保護区に関する具体的な指定の手順や確認すべき事項についての定めがないことから、種の指定基準の見直しと合わせて、整理・検討を進めてまいります。」とこれまで行政側の手順が詳しく定まっていなかったことで、指定が進んでいなかったことが答弁で明らかになった。

その後、県担当部局ではこの手順を定めるための検討を進め、令和7年8月下旬に関係要領など行政内部の手続きなどが定められ公表された。

フロー図なども用意され、市町村・保護団体等が「希少野生動植物種保護区」の指定を要望してから、県が指定の手続きを進める手順や注意事項などが分かりやすく示されている。

今後、県内の希少になった野生動植物を守るための「希少野生動植物保護区」の指定が積極的に進むことになった。

 

<ちょい一言>県の希少野生動植物の保護は、積極的とは言い難い状況が続いていた。県内の希少な植物をリスト化した「県レッドデータリスト植物編」の改訂までに10年以上を要した。

その間に、希少種になってしまった種や絶滅種に近づいた種も複数あった。本来は、できるだけ短い周期で調査を行い、必要な保全策をとる必要があった。その保全策の一つとして「希少野生動植物保護区」の指定がある。

県は、これを機会に積極的に県内希少種の保全を進めて欲しい。

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